認定経営革新等支援機関

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経営革新等支援機関

経営革新等支援機関

経営革新等支援機関とは

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の支援機関等
(税理士、公認会計士、弁護士等)を国が経営革新等支援機関として認定するものです。
中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

引用元:経営革新等支援機関認定制度の概要

これまでの実務実績から、当事務所は令和2年4月(認定第61号)に認定を受けております。

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

支援機関では以下の2種類の支援の形態があります

 ①経営改善計画策定支援事業
 ②早期経営改善計画策定事業

 ①経営改善計画策定支援事業
 ・
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており
  金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の
  多く
は、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。
  
こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営強化支援法に基づき
  認定された認定支援機関が中小
企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画など
   の策定支援を行うことにより、
中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
 ・中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する
   計画策定費用及びフォローアップ費用について、経営改善支援センターより3分の2
   の費用補助を受けることが出来ます(上限200万円)。

 ②早期経営改善計画策定支援事業
 ・
中小企業・小規模事業者の経営改善への意識を高め、早期からの対応を促すため、
  認定支援機関による経営改善計画策定支援事業のスキームを活用し、中小企業・
  小規模事業者等が基本的な内容の経営改善(早期経営改善計画の策定)に取組む
  ことにより、平常時から資金繰り管理や採算管理が行えるよう支援を行います。
 ・
資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組みを必要とする中小
   企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネス
   モデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出
   することを端緒にして自己の経営を見直すことにより、早期の経営改善を促すもの
   です。
   中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する早期経営改善計画策定支援
   に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、経営改善支援センターより
   3分の2の費用補助を受けることが出来ます(上限20万円)。

事業再構築補助金(令和二年度第三次補正)

・本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が
 長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い 
 中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会
 の変化に対応するために新分野展開、業態転換、
 事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じ
  た規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有
 する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済 
 の構造転換を促すことを目的とします。
・当事務所では第2回公募において、二事業者の事業計画策定に携わり、その二件とも採択
 を受けております。
 このような税務に限定されない、企業経営に関連した幅広い経営支援も当事務所の強みと
 言えます。

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 とさせて頂きたいと思いますので、ご協力の程宜しくお願
 い致します。

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